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よくあるご質問

  • Q.

    「林業労働力の確保」とはどういう意味ですか?

    A.
    滋賀県林業労働力支援センターは、林業に携わる人材の確保・育成を目的として設置された公的な支援機関です。
    林業への新規就業を希望する方、または林業事業者の双方に向けて、就業相談・情報提供・研修支援・雇用管理改善など、幅広い支援を行っています。
    本センターは、林業労働力の確保と職場環境の改善を推進するために、国(林野庁・厚生労働省)および滋賀県の委託を受けて、一般社団法人滋賀県造林公社が運営しています。
  • Q.

    「雇用管理の改善」とはどのような意味ですか?

    A.
    1. ① 雇用管理とは、事業主が行なう労働者の募集に始まり、採用から配置、教育訓練、能力開発、労働条件、福利厚生など在職中から退職までの労働者の雇用に関する管理を総称するものです
    2. ② 雇用管理の改善とは、労働環境の改善、募集方法の改善など雇用管理について、改善、向上を図ることをいいます。
    3. ③ 法律における雇用管理の改善の具体的な内容は次のとおりです。
      • ・募集方法の改善として、委託募集の特例措置
      • ・支援センターを通じた雇用管理の改善の相談等の実施
      • ・雇用管理改善体制の整備のために、雇用管理者の選任、雇用に関する分掌の交付の努力義務等があります。
  • Q.

    「事業の合理化」とはどのような意味ですか?

    A.

    林業における事業の合理化とは、森林組合、素材生産業者等の事業主が行なう森林施業について、労働生産性を増進させることをいい、具体的には、森林施業の機械化、機械化に応じた能力を有する林業従事者の養成・確保、事業量の確保等を指します。
    法律において、事業主の事業の合理化を支援するために

    1. ① 就業準備のための無利子資金の貸付
    2. ② 高性能林業機械の貸付
    3. ③ 林業改善資金助成(福利厚生施設資金)の償還期間の特例
    4. ④ 林業用機械等の取得にあたっての税制上の特例(割り増し償却)等の措置を講ずることとしています。
  • Q.

    「就業の円滑化」とはどのような意味ですか?

    A.

    新たに林業へ就業しようとする者に対し、就業の障害となっている事由を除去または軽減し、就業を支援することです。法律においては、具体的な措置として、支援センターを通じて

    1. ① 就業準備のための無利子資金の貸付
    2. ② 雇用情報の提供、相談・啓発普及等を講ずることとしています。
  • Q.

    「森林施業」と「林業」は違うのですか?

    A.

    一般的に「林業」という概念には、森林の伐採、造林、きのこ、ウルシなどの特用林産物の生産、製炭、狩猟まで含みます。これに対して、「森林施業」は、造林から保育、伐採に至る木材生産に必要な一連の作業工程、および作業道の開設等これに不可欠な作業を指すものと考えられます。林道の設置は森林施業に当たりません。

  • Q.

    「事業主」とはどのような概念ですか?

    A.
    1.
    「事業主」として位置づけされるためには
    1. ① 森林施業を行なっていること。
    2. ② 林業労働者を雇用していること。
    という2つの要件を満たす必要があります。具体的には
    • ア. 森林組合、森林組合連合会、林研グループ等森林所有者の組織する団体
    • イ. 造林業、育林業または素材生産業を営む者
    • ウ. イの組織する団体(事業協同組合等)
    • エ. 造林または育林の事業を行なうことを目的とする公益法人(林業公社等)のうち、①②の要件を満たすものが「事業主」です。
    2.

    森林所有者で、林業労働者を雇用し、毎年伐採、造林等の森林施業を業としているものは、事業主に該当します。

    3.

    一人親方は、一般的には林業労働者を雇用していないことから、事業主には当たらないものと考えられます。

  • Q.

    森林組合、森林組合連合会は全て事業主に当たりますか?

    A.

    事業主は、林業労働者を雇用し、森林施業を行なう者であり、森林組合でもこの要件を満たさなければ「事業主」とは言えません。すなわち、林業労働者を直接雇用により作業班等を組織し、森林施業を組合の事業として行っていれば事業主に当たります。

  • Q.

    林業労働者の雇用関係は不明確といわれていますが、現状と改善方策を教えてください。

    A.
    1.
    林業労働者の雇用形態としては、
    1. ① 事業主と請負契約を結んだ班長(現場の責任者)が班員(労働者)に賃金を支払い、労働者と事業主の間には明確な雇用関係がない形態
    2. ② 班員を代表して班長が事業主と契約を結ぶ形態等が代表的です。
    2.

    労働者と事業主との間の契約内容が不明確であると、労働契約を前提とする労働条件が不明確となるとともに、厚生年金、健康保険、雇用保険等の社会・労働保険の適用にならない場合が生じてきます。

    3.

    これらの問題を解消していくために、林業雇用改善アドバイザーによる相談・指導、モデル雇入れ通知書の作成等を通じて雇用関係の明確化に努めることが大切です。また、法律においては、事業主に労働者を雇い入れたときは、雇用に関する文書の交付をするよう努力義務を課しており、雇用関係の明確化が進むことを期待しています。

  • Q.

    林業労働者の賃金の支払い形態は?

    A.

    林業における賃金の支払い形態は、常用、既設・臨時などの雇用形態の多様性を反映して、出来高制および定額制、また、定額制であっても、日給制、日給月額制、月給制と多様です。労働の成果が明確に数量化できる作業においては、出来高制の占める割合が類似の屋外作業と比べると著しく高くなっています。定額制であっても、月給制は少なく、日給制や日給月給制が多くなっています。

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への継承のために、現場では新たな
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