procedures

制度案内・雇用環境改善

雇用主が整えるべき制度や手続き

労働・社会保険制度や退職金共済制度は、適用あるいは加入により、労働者が利益を受けることはもちろん、事業主にとっても労働者の定着、職場モラルの向上など多くのメリットがあります。事業主と労働者双方がこれらの制度について理解を深め、積極的に参加しましょう。

制度や手続き一覧

制度や手続き詳細

雇用通知書の交付

労働者を雇い入れるときは雇用通知書を交付しましょう。
平成8年5月、林業労働力の確保の促進に関する法律が施行され、この中に労働条件等を明示した文章の交付と雇用管理者の選任義務が定められました。採用が決定し、労働契約を締結するときは、事業主の皆さんは労働者に対し、必ず次のような労働条件を明示しなければならないこととされています。

雇用通知書の内容

  1. ① 就業場所および従事すべき業務(仕事の内容)に関する事項
  2. ② 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
  3. ③ 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払い時期並びに昇給に関する事項
  4. ④ 退職に関する事項

*このほか、臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項などについて定める場合も同様です。

労働者を雇い入れるときは、労働契約の締結を書面で行うか、就業規則を提示すること、または労働者に対して、賃金、労働時間等主要な労働条件を明らかにした「雇用通知書」を交付することが望まれます。

雇用通知書

雇用通知書の書式

雇用通知書の書式はこちらからダウンロードください。

週40時間労働制を守る

労働時間は、労働条件の中でも最も大切なものの一つですが、林業については、天候などの自然条件に著しく影響されることから、労働時間、休憩、休日に関する労働基準法の規定が適用除外となっていましたが、平成6年4月1日からこれらの規定も適用されることになりました。

法改正後の規定

法改正により、1週間の法定労働時間は、原則として40時間、1日については8時間となります(労基法第32条)。林業については、平成9年3月31日までの間、40時間労働制の適用が猶予され、1週間44時間となっていましたが、平成9年4月1日からは法定労働時間は40時間となりました。

週40時間労働制を実現するための方法

  1. ① 1日8時間、完全週休2日制で40時間とする方法
  2. ② 1年単位の変形労働時間制により、週平均40時間以下とする方法
  3. ③ 1か月単位の変形労働時間制で1週間当たり40時間以下とする方法

雇用管理者の選任

雇用管理者の選任をしていますか?
事業主は常時5人以上の労働者を雇用する事業所毎に雇用管理者を選任をすることとされています。選任のねらいと具体的な仕事は以下の通りです

雇用管理者設置の目的

森林施業を行なう事業主においては、明確な雇用契約がない等、雇用関係が不明確となっていることなどから、社会・労働保険の適用、退職金共済への加入、計画的な教育訓練の実施等が妨げられています。これらの雇用管理面の問題に対処していくためには、林業労働者の雇入れに際し雇用に関する文書を交付し、雇用関係の明確化を図るとともに、林業事業体において雇用管理に責任を有するものを明確にして雇用管理体制を整備することが必要です。

雇用管理者が管理すべき具体的事項

  1. ① 雇入れに関する文書の交付等林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
  2. ② 教育訓練の実施、講習への派遣等林業労働者の教育訓練に関する事項
  3. ③ 労働者名簿および賃金台帳の作成、管理等に関する事項
  4. ④労災保険、雇用保険その他、林業労働者の福利厚生に関すること
    および退職金共済契約に係る手続等に関する事項

なお、法律においては、雇用管理者に選任されるものについて特段の資格を有することを要件としていませんが、労働省令において必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから選任することとしており、労務や人事担当者を選任することが適当であると考えられます。

5人以上の事業所とした理由

雇用管理者の選任を要する事業所の範囲を常時一定数(労働省令により5人)以上の林業労働者を雇用する森林施業を行なう事業所に限ったのは、森林施業を行なう事業主には、零細なものが多く、このような場合において、事業主自ら雇用管理を行なうことが適当と考えられ、常時一定数以上の林業労働者を雇用する事業所に限定することが適当と考えられるからです。

雇用保険

林業で働く人の安心と定着のために、加入しましょう。
育児・介護支援にも役立ち、事業の信頼性向上にもつながります。

雇用保険の内容

  1. ① 失業中の労働者に対する生活の安定、再就職の促進のための失業給付
  2. ② 失業の予防、雇用機会の増大などの雇用の安定、職業能力の開発、その他労働者の福祉の増進を図るための事業

労災保険

林業は、伐木や造材、運搬など危険を伴う作業が多い職業です。
万が一の事故やケガに備えて、労災保険へ加入しましょう。

労災保険の内容

  1. ① 業務上の事由または通勤による労働者の災害(負傷、疾病、傷害、死亡)に対する保険給付
  2. ② 被災労働者の社会復帰、被災労働者や遺族の援護、適正な労働条件の確保等の事業

林業退職金共済

この制度は林業に従事する人たちのために、
「中小企業退職金共済法」によって国が作った制度です。

林業退職金共済の仕組み

林業を営む事業主が、雇用している従事者の働いた日数分に応じて掛け金を納めることによって、その従事者が林業界を退職したときに、それまでの掛け金を通算して退職金を支払うという仕組みです。いわば「業界退職金制度」です。

社会保険(健康保険)

社会保険とは、病気やケガに備えるため、会社に勤める正規社員や、一定の条件を満たす非正規社員に加入が義務付けられている公的保険の総称です。健康保険には、個人ではなく勤め先の会社を介して加入します。さらに、配偶者(事実婚などの内縁者を含む)や三親等以内の親族の加入も可能です。

社会保険(健康保険)の内容

被保険者の疾病、負傷、死亡および出産等の保険事故に対する保険給付
(政府管掌保険、国民健康保険等がこれにあたります)

社会保険(年金保険)

社会保険における年金は、生活を送るうえでの万が一のリスクに備えるための保険です。厚生年金や国民年金を支払うことで老後だけでなく、就労が困難になってしまった場合も年金受給者としてお金を受け取れます。

社会保険(年金保険)の内容

老齢、疾病、死亡、脱退等の保険事故に対する年金給付
(厚生年金保険、農林年金、国民年金がこれにあたります)

お気軽にご相談ください

WANTED

今、森林資源の適切な管理や次世代
への継承のために、現場では新たな
人材が強く求められています。